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審判委員会は、審判に関する全ての業務を行い、下部組織として審判員よりなる審判部を有する。
また、審査委員会を別に設けて、審判員の審査を委嘱する。


1.審判委員会は、委員長・副委員長・委員により構成し、下記の事項を扱う。

 (1) 審判講習会、審査会の企画・運営。

 (2) 審判講習会受講者の出席簿の記録。審査会の結果の記録。(県公認・Aランク・Bランク他)

 (3) 審査委員会の判定に基づき審判員の認定を行う。

 (4) 認定証の交付。(認定証、Aランク・Bランクワッペンの作成手配)

 (5) 各大会の審判配当に関すること。(審判部と協力し、審査員の確保と審査希望者の把握)

 (6) 連盟大会、その他の大会の審判実績記録。

 (7) その他必要とする事項。


2.審判部は、日本協会公認審判員、千葉県公認審判員、連盟公認審判員により構成し、審判員より部長・副部長を選び、下記の事項を行う。


 (1) 審判講習会、審査会の運営に協力する。

 (2) 連盟主催大会、その他の大会の審判派遣。

 (3) その他必要とする事項。


3.審査委員会は、委員長・副委員長・委員により構成し、下記の事項を扱う。


 (1) 委員長は、審判担当顧問(庄司顧問)。委員は日本協会公認審判員とする。

 (2) 副委員長は、委員より選出する。

 (3) 審査委員会は、日本協会公認審判員の推薦、千葉県公認審判員の推薦、連盟公認審判員のランク決定を行い、審判委員会に報告する。

 (4) 審査委員会は、審査の助言を他の機関または協力者から受けることができる。


4.審査対象について


 (1) 下記の認定基準を満たした者を審査委員会で検討し判定する。
  @ 日本協会公認
    ア.千葉県公認審判員であること。
    イ.連盟内大会及び講習会への協力と他連盟主催大会への協力実績。
    ウ.活動報告書の提出。

  A 千葉県公認
    ア.連盟公認Aランクを有する者。
    イ.連盟内大会及び講習会への協力実績。
    ウ.活動報告書の提出。

  B 連盟公認Aランク(主審を吹ける)
    ア.連盟公認Bランクを有する者。
    イ.連盟内大会への協力実績。
    ウ.Aランク講習を受講し、審査対象として認められた者。

  C 連盟公認Bランク(副審を吹ける)
    ア.審判講習会においてBランク講習を受講した者。

 (2) 年2回(春・夏)のAランク・Bランク・初級講習会・県公認審査会で受講する。

 (3) その他
    過去の公認審判経験者については、審査委員会に委嘱する。

平成15年11月15日


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